専門実践教育訓練制度の対象校となりました!
平成26年度4月より、本校は職業実践専門課程 認定校となりました。
そのため、一般教育訓練から専門実践教育訓練制度の対象になりました。一般教育訓練(現行の教育訓練)との比較は、下記を参考にしてください。
●教育訓練給付制度とは?
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する講座を受講した場合、訓練経費がハローワークから支給されます。
●給付制度の内容
10月1日以降は「一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の2種類になります。
1一般教育訓練 |
2専門実践教育訓練 |
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支給額 (受講者が支払った訓練経費 |
20% |
40% ※1 |
支給額の上限 |
10万円 |
32万円/年 ※2 |
支給期間 |
最長1年 |
原則2年 |
※1 受講終了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された又は雇用されている場合等には20%を追加支給。
※2 ※1の20%の追加支給を受けた場合には48万円/年。
●給付制度対象の講座は?
自動車総合学科 2級自動車整備士コース
こども総合学科 幼児音楽♪保育士コース/幼児お菓子保育士コース
幼児体スポ保育士コース/幼児英会話保育士コース
●利用できる人は?
《 専門実践教育訓練 》
・初めて利用する方
平成26年10月1日以降で、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算2年以上の場合利用できます。
・以前、利用したことがある方
平成26年10月1日以降で、前回の利用日から、受講開始までに雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算10年以上の場合利用できます。
※詳しくはTOPページに掲載いたします。
現在、更新中ですのでしばらくお待ちください。